特定非営利活動促進法施行細則
(平成10年10月30日 宮城県規則第71号)

 (趣旨)
第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二章及び特定非営利活動促進法施行条例(平成十年宮城県条例第三十四号。以下「条例」という。)の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)
第二条 条例第二条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。
2 条例第二条第二項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3 第一項の申請書に添付する書類のうち、法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。
        (平一五規則三七・一部改正)

(認証申請に係る公告)
第三条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、宮城県公報により行うものとする。

(認証申請に係る書類等の縦覧)
第四条 条例第三条第一項の規則で定める場所は、環境生活部NPO活動促進室とする。
2 条例第三条第二項の規定による縦覧は、各地方振興事務所(宮城県仙台地方振興事務所を除く。以下同じ。)及びその支所(宮城県気仙沼地方振興事務所南三陸支所を除く。以下同じ。)並びに宮城県民間非営利活動プラザにおいて行うものとする。
3 条例第三条第二項の規定による縦覧は、法第十条第二項の規定による縦覧とともに終了する。
        (平一一規則四二・平一二規則四八・平一三規則三八・平一四規則五〇・平一六規則四九・平二〇規則四七・一部改正)

(設立登記の届出)
第五条 法第十三条第二項の届出書は、様式第二号によるものとする。

(役員の変更等の届出)
第六条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三号による届出書を知事に提出してするものとする。

(定款の変更の認証申請等)
第七条 条例第四条第一項の申請書は、様式第四号によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款並びに当該変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
3 第四条第二項及び第三項の規定は、条例第四条第二項において準用する条例第三条第二項の規定による縦覧について準用する。
        (平一五規則三七・一部改正)

(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第八条 法第二十五条第六項の規定による届出は、様式第五号による届出書を知事に提出してするものとする。

(事業報告書等の提出)
第九条 法第二十九条第一項の規定により提出する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
2 前項に定める場合を除くほか、法第二十九条第二項の規定による閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出するものとする。
区 分 提出すべき書類 提出すべき時期
一 設立又は合併の認証を受けた場合 当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条の財産目録又は法第三十五条第一項の財産目録 法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて提出
二 定款の変更の認証を受けた場合 当該変更の認証に係る変更後の定款 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出
        (平一五規則三七・平二〇規則九六一部改正)

(事業報告書等の閲覧)
第十条 条例第六条第一項の規則で定める場所は、環境生活部NPO活動促進室とする。
2 条例第六条第二項(条例第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧は、各地方振興事務所及びその支所並びに宮城県民間非営利活動プラザにおいて行うものとする。
        (平一一規則四二・平一二規則四八・平一三規則三八・平一四規則五〇・平一六規則四九・平二〇規則四七・一部改正)

(成功の不能による解散の認定の申請)
第十一条 条例第七条の申請書は、様式第六号によるものとする。

(解散の届出等)
第十二条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第七号による届出書を知事に提出してするものとする。
2 法第三十一条の八の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第八号による届出書を知事に提出してするものとする。
        (平一五規則三七・平一七規則二七・平二〇規則九六・一部改正)

(残余財産の譲渡の認証申請)
第十三条 条例第八条の申請書は、様式第九号によるものとする。

(清算結了の届出)
第十四条 法第三十二条の三の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十号による届出書を知事に提出してするものとする。
(平一七規則二七・平二〇規則九六・一部改正)

(合併の認証申請等)
第十五条 条例第九条第一項の申請書は、様式第十一号によるものとする。
2 第二条第二項及び第三項の規定は前項の申請書に添付する書類について、第四条第二項及び第三項の規定は条例第九条第二項において準用する条例第三条第二項の規定による縦覧について準用する。

(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第十六条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併するそれぞれの特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。

(合併登記の届出)
第十七条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書は、様式第十二号によるものとする。

(検査の際の身分証明書)
第十八条 法第四十一条第三項の証明書は、様式第十三号によるものとする。

(内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧)
第十九条 第十条第一項の規定は、条例第十条第一項の閲覧について準用する。
        (平一二規則二一〇・一部改正)

(電磁的記録による備置きの方法)
第二十条 条例第十二条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定による電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明りょうかつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成することができなければならない。
        (平一九規則四三・追加)

(電磁的記録による作成の方法)
第二十一条 条例第十三条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
        (平一九規則四三・追加)

(電磁的記録による閲覧の方法)
第二十二条 条例第十四条第二項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法とする。
        (平一九規則四三・追加)

(雑則)
第二十三条 法、条例及びこの規則の規定により知事に対して提出する書類は、日本工業規格A列四番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。
        (平一五規則三七・一部改正、平一九規則四三・旧第二十条繰下)


    附 則
 この規則は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
    附 則(平成一一年規則第四二号)
 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
    附 則(平成一二年規則第四八号)
 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則(平成一二年規則第二一〇号)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
    附 則(平成一三年規則第三八号)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
    附 則(平成一四年規則第五〇号)
 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
    附 則(平成一五年規則第三七号)
 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
    附 則(平成一六年規則第四九号)
 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
    附 則(平成一六年規則第一一六号)
 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
    附 則(平成一七年規則第二七号)
 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
    附 則(平成一九年規則第四三号)
 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
    附 則(平成二〇年規則第四七号)
 この規則は、平成二〇年四月一日から施行する。
    附 則(平成二〇年規則第九六号)
 この規則は、平成二〇年一二月一日から施行する。


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