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   【重要】NPO法改正に伴う、定款の代表権喪失の登記について


 特定非営利活動促進法(NPO法)の改正に伴い、平成24年4月1日から、NPO法人の代表権に関する登記事項等が変更となりました。
 これに伴い、平成24年4月1日時点において、定款に、例えば「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等、特定の理事のみが法人を代表することを定めているNPO法人については、平成24年10月1日(月)までに、現在登記されている理事について変更の登記が必要となる場合があります。

 登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります。手続き等詳細については、下記リンク先からご確認ください。


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 なお、上記の「理事の代表権の制限に関する登記」は、他の種類の登記をする場合に同時にすることとなっております。
 平成24年4月以降に法人の設立登記又は変更登記をされたNPO法人の皆様は、上記の「理事の代表権の制限に関する登記」もお済みになっているか、 念のため、法人の登記事項証明書をご確認ください。

★手続き等に関しては、9月23日(日)に開催される「全国一斉!法務局休日相談所」での相談も可能です。仙台市の会場はイオン仙台幸町ほか7か所になります。リンク先のチラシをご確認ください。



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