第8回会計税務講座
 NPOのための消費税講座

 ●講師:平野由紀子さん(税理士)
 ●日時:2007.12/14(金) 13:30〜16:30

 
12/14講座の様子

12/14講座の様子

消費税法の改正により、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以上の事業者は納税義務者となり、該当するNPOも増えてきています。今月は消費税の概要とNPO特有の注意点を学びました。

消費税は消費に幅広くかけられる税金であり、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供を行った場合に、その事業者が納税義務を負うものです。しかし、実際は事業者にその負担を求めるものではなく、消費税相当部分は価格に転嫁され、最終的には消費者が負担しています。

NPOであっても、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供を行った場合は、納税義務者になります。ただし、前々事業年度の課税売上高が1,000円以下の事業者は免税事業者となり、消費税を納める必要はありません。
また、法人税法上の収益事業を営んでいるかどうかなどとは関係がなく、取引自体が消費税法上の課税取引であるかがポイントでとなります。@国内において行うもの(国内取引)であること、A事業者が事業として行うものであること、B対価を得て行うものであること、C資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供)であること、を満たす取引をしているかどうかで課税事業者の是非を判断します。

消費税額を算出する方法には、簡易課税制度と本則課税制度があります。簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であれば選択することが可能です。ただし事前に当該税務署長に届け出る必要があり、また、それを選ぶと2年間は変更できません。それぞれ税額の算出方法が異なるため、納付税額も自ずと異なります。そのため、どちらを選ぶか吟味する必要があるのです。

NPOの収入で判定を間違いやすいものに「会費」「助成金」「補助金」などがあります。この収入の消費税の取り扱いで気をつけなければならないことは、それらの名目より、実質的な中身で課税取引かどうかが問われるということです。名目がなんであっても、内容が役務の提供の対価と判断されれば課税取引となるので、名目だけで判断することがないよう、気をつけなければいけません。


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