「認定NPO法人制度を学ぶ」
@認定NPO法人制度の概要
NPO法人(内閣府又は都道府県が認証)と認定NPO法人(国税庁長官が認定)は税制上の優遇措置が定められている点が異なります。
NPO法人に寄付をした場合は、寄付をした個人や法人は、その寄付金の分が手元に残る利益として、税金が課されるのに対し、認定NPO法人に寄付した場合には、一定の金額まで寄付金を利益から差し引くことができます。その分、税金が軽減されるため、NPOが寄付を集めやすくなるというメリットがあります。
また一般のNPO法人が活動を通して利益を得た場合、企業同様、税金がかかりますが、認定NPO法人の場合は、その利益にかかる税金が一定の条件のもと軽減されるという優遇措置が採られています。認定NPO法人は、一般的なNPO法人に比べ、事業によって得た利益を、より多く活動に充てることができるようになります。
A認定を受けるための要件
・パブリック・サポート・テスト(以下PST=NPO法人が広く一般から支持されているかどうか、それは寄附を受けているどうかを数値で測る指標)が一定の基準以上
・事業活動において、共益的な活動(会員等に対するサービス提供や会員相互の親睦会等の活動)の占める割合が、50%未満
・運営組織(役員親族、特定の法人の役員・使用人等の割合が3分の1以下)および経理(公認会計士等の監査を受け、帳簿を保存)が適切であること
・事業活動の内容(宗教、政治活動等を行っていない。特定の人に特別の利益を与えない等)が適正であること
その他に、適正な情報公開、法令違反や不正行為がないこと等があります。
B4月からの簡素化について
4月から『認定手続きの簡素化等に向けた取組』が行われています。従来までは、認定申請の処理期間の規定がなく、待機状態が続きましたが、処理期間6ヶ月以内をメドに処理されることになりました。また添付書類の簡素化として、事業報告書などの内閣府や都道府県に提出した書類の提出が不要になりました。
D相談窓口が大幅に拡充
申請にあたっての書類作成で、不備や不足が起きる場合があるかもしません。4月からは、「事前相談窓口」が拡充されました。これまでは、仙台国税局他全国の11の国税局だけでしたが、各都道府県庁所在地税務署でも「面接相談」が受けられるようになりました。
認定要件等を充分に理解し、資料作成事務の効率を図りましょう。また事前相談を利用することによって、審査の円滑化・迅速化の効果も期待できます。
「認定」取得は、世間に対して「寄附」促進は当然ですが、団体内の会計管理や業務運営の見直し・より進んだ情報公開を目指すことによって、組織全体の「整理・整頓」の絶好の機会になります。
《国税局のホームページ》
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm
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