私たちは婚外子差別の撤廃と、結婚せずに子どもを産んでも差別されない社会を求めてこの30年間余運動してきた市民グループです。
子どもはみな平等です。親の結婚の有無で、子どもを「嫡出子、嫡出でない子」と区別することは差別です。 婚外子に対する差別はほとんどの国で廃止され、子どもは等しく「子」と規定されています。
日本でも民法の相続差別規定が廃止されましたが、出生届や戸籍での差別記載等多くの婚外子差別法制度が維持されています。 このため国連子どもの権利委員会の日本審査で、委員から「相続権について同じにしたのですから、嫡出でない子という言葉全てをなくし、関連の法的条項をその方向で変えていただきたい」と婚外子差別法制度の廃止が日本に繰り返し勧告されています。
国内でも自治たちの戸籍実務担当者の集まりである「全連」総会で、3年連続婚外子差別撤廃の要望が国に出され、地方議会からも意見書や要望書が次々と出されています。
「婚外子差別にNo! 電話相談」に取り組んで今年9年になります。わからないことや日々の思いなど、ぜひお気軽にお伝えください。お電話お待ちしています!
●相談日時: いずれも木曜日 14:00〜18:00 1月7日、2月4日、3月4日、4月1日、5月6日、6月3日、7月1日、8月5日、9月2日、10月7日、11月4日、12月2日
●相談番号: TEL:042-527-7870
●相 談 料: 電話相談は無料です。 ※電話通話料のみご負担ください。
●相談例等: ・事実婚での困ったことや悩みなどお聞かせください。 ・婚外子ということで受けた不快な思いや、いやな思いなどお話をお聞かせください! ・子の氏を父の氏に変更しても、親権は母のままでも大丈夫!→家裁窓口で変更をと言われても、変更しないで大丈夫です。 ・出生届「嫡出でない子」の欄にチェックせずに出したい。→チェックしないで受理される方法があります。 ・戸籍の続き柄を変更したのに、前の記載が残っていて、いや!→前の記載を消せます。 ・婚外子の戸籍の続柄(つづきがら)は、長女・長男式に変わりました。2004年10月以前に戸籍が作られた婚外子の続柄は、申し出ることによって女・男から長女・長男に直せます。
●主 催: なくそう戸籍と婚外子差別・交流会
●連 絡 先: E-mail:kouryu2-kai@ac.auone-net.jp(問合先) FAX・TEL:0422-90-3698(留守電対応) |
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