報告


 第4回NPOマネジメント講座
 基礎から学ぶ!NPO法人設立講座

 ●講師:大久保 朝江さん
       ((特活)杜の伝言板ゆるる代表理事)
 ●日時:2010.9/29(水) 14:00〜16:00

 
 
9月29日マネジメント講座の様子
9月29日マネジメント講座の様子

 9月29日、NPOマネジメント講座「基礎から学ぶ!NPO法人設立講座」を開催しました。NPO法人の設立を考えている方を対象に、NPOとは何か?という基礎の部分から、特定非営利活動法(NPO法)に基づくNPO法人の設立の仕方までを学びました。

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【NPOとは?】
Non-Profit Organization=民間非営利活動組織。法人格の有無は問わず、市民が自主的に社会の問題解決のために行動する団体を言う。ポイントは、政府に属さず市民が自主的に主体性を持って活動すること、儲けを関係者間で山分けせず地域に還元すること、更に継続的に活動することも挙げられている。

【NPO法人になるためには】
会の運営に意思決定権がある10名以上の社員(正会員)がいること。役員は理事3名以上、監事1名以上が必要。ただし、役員に関しては親族の制限がある。そして、財務諸表などの団体の書類が保管・閲覧できるところ=事務所を設置し、申請には、2年分の活動計画、および予算が必要。宮城県の申請窓口は、環境生活部共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班。申請書類を提出したのちは、2ヶ月間の縦覧の期間を経て「認証」され、その後、法務局へ登記し、NPO法人の設立となる。 。

【NPO法人になると】
任意団体に比べ、法人として契約を交わすことが出来る。一方で毎年、事業報告・財務諸表、役員名など認証機関への報告が義務となり、書類は一般に公開される。また、法人であるため住民税等の税金も関わってくる。NPO法人の理事は全員が組織の責任者。問題が起こった場合にも“名前だけの理事”では済まされない。平等な意思決定権の下に合意形成することが重要である。また、継続して組織を運営し、活動内容が情報公開されることで市民からの信頼を得て行く。そのためには、組織運営のマネジメント能力や、団体の根幹となる定款などは重要になってくる。

【定款】
定款は団体の根幹であり、方向性を示すものとなる。また団体にとって組織運営の拠所となるため、準備の段階から長い時間かけて自分たちで作成することが望ましい。定款の見本は宮城県のホームページからダウンロードすることが出来るため、これを参考に自分たちで活動に即した定款を作ることが出来る。

【ちょっとしたアドバイス】
申請時の事業計画書は、何の目的で何をするのかを明確に分かりやすく書き、団体の活動内容や、ミッションを市民に伝えることが重要。ホームページ掲載されている様式にとらわれることはない。 毎年の事業報告や、財務諸表を情報公開するということは、市民からの質問に答える体制を整えることでもある。

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●今回の講座で使用した「NPO法人ガイドブック『法人設立申請版』」は宮城県環境生活部共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班のホームページからダウンロード可能です。また、提出書類の様式もダウンロードできます。
→「NPO法人ガイドブック『法人設立申請版』」(PDF 298KB)

●法人設立を考えている、また団体運営についての相談は、宮城県環境生活部共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班や、「みやぎNPOプラザ専門相談」をご活用ください。


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