平成24年度 NPO支援センター研修(1)
  徹底比較!NPO法人と社団法人の違い

 ●講師:脇坂誠也さん 
   (税理士・(特活)NPO会計税務専門家ネットワーク
   副理事長・NPO法人会計基準策定委員会副委員長)
 ●日時:2012.9.12(水) 15:00〜17:00

 
 

 9月12日(水)に、平成24年度第1回NPO支援センター研修「徹底比較!NPO法人と社団法人の違い」を日本のNPO会計・税務の支援で、全国で活躍中の税理士の脇坂誠也さんを講師に迎え開催しました。県内各地のNPO支援センタースタッフや行政職員が集まり、NPO法人と社団法人の違いを学びました。

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 2008年12月に新しい公益法人制度が施行され、法人格を持って非営利活動を行うための選択肢が増えました。非営利法人は『共益(構成員の利益を目的としているもの)』と『公益(不特定多数の者の利益)』を目的としているものに分けられます。新しい制度では、一般社団法人のうち、第三者機関である【公益認定等委員会】に公益性を認められた法人は公益社団法人となることができます。NPO法人や公益社団法人は「公益を目的とした法人」に限定されますが、一般社団法人は「共益を目的とした法人」でも「公益を目的とした法人」でも、設立が可能です。

 法人格の選択基準は、設立時の簡便さや費用だけではなく、これから行う活動は、誰のために、何のために行う活動かが一番重要なポイントになります。また、将来的に税制面で優遇されている認定NPO法人や公益社団法人を目指すのであれば、どちらが自分たちにとって適しているのか、メリットがあるのか、といったことも念頭に置いて、それを見据えた法人格の選択が必要になります。

 
NPO法人
一般社団法人
 定款認証と費用 所轄庁の認証が必要
費用は無料
公証人の認証が必要
費用約5万円
 設立登記と費用
 (登録免許税)
非課税 課税
(印紙代として6万円)
 社 員 10名以上 2名以上
 役 員 理事3名以上
監事1名以上
理事1名以上
監事は置かなくてもよい
 情報公開 事業報告書等一式を所轄庁へ提出。事務所にも保管 不要
 法人税
 法人住民税
 法人税割等
収益事業のみに課税 全所得に課税
(ただし、非営利徹底法人、共益活動目的法人は収益事業のみに課税)
 法人住民均等割 収益事業を行っていない場合には免除申請をすれば免除 収益事業を行っていない場合には免除申請をすれば免除(宮城県)



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