HOME > みやぎNPOプラザ > ご利用にあたって

   みやぎNPOプラザのご利用にあたって

 みやぎNPOプラザは、低廉な使用料で利用できる設備や機能を備えた、県内のNPO活動を総合的に促進するための中核機能拠点であり、「宮城県の民間非営利活動を促進するための条例(以下「条例」)」や「宮城県民間非営利活動促進基本計画(以下「基本計画」)」に基づいて運営されています。

 そのため、ご利用いただくにあたっては、ヒアリング等により活動内容や団体のミッションなどを十分に理解できるだけの情報を頂いた上で、その利用が条例や基本計画に基づく支援対象にあたるかどうかの判断をさせていただいております。
※特に初めてご利用の場合は、会則や団体リーフレット、事業報告書等をご提出いただくことがございます。
また、使用の可否を検討する時間をいただく場合もございますので、ご了承ください。

【みやぎNPOプラザの支援対象となるNPOとは?】
 基本計画では、みやぎNPOプラザが支援対象とするNPOを以下のように定めています。
 『条例では、NPOを民間非営利活動団体と表記し、「営利を目的とせず、自発的に行う社会的・公益的な活動(民間非営利活動)を行う団体」と定義しています。基本計画においては、NPOを「市民が自主的・自発的に組織した社会貢献活動を行う団体」、より具体的には、特定非営利活動法人や任意の市民活動団体を主な対象としています。』
 (「第2章 基本計画の視点」より)

ただし、条例第二条第二項により、以下の目的で活動する団体は除きます。
 (1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
 (2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
 (3)特定の公職(公職選挙法第三条に規定する公職)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

▲ページトップへ